大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)698 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人田沢文雄、同伊藤俊郎の上告理由について。

自作農創設特別措置法五条五号にいう「近く土地使用の目的を変更することを相

当とする農地」であるかどうかの判断は、農地委員会の自由裁量に委されているも

のと解すべきでないことは、原審の判断するとおりであつて、原審の認定する諸般

の情況の下では、本件土地は、右にいう「近く土地使用の目的を変更することを相

当とする農地」に該当するものと解するのが相当である。本件土地が現になお農地

のままであることは、右土地につき本件訴訟が係属中である事実にかんがみれば、

右判断に影響を及ぼすものではないというべきである。そして客観的に「近く土地

使用の目的を変更することを相当とする農地」と認められるものについては、農地

委員会はこれを買収除外地として指定すべきであり、右指定をしないでなされた買

収処分は違法として取消を免れないことは、当裁判所判例(昭和二七年(オ)第八

五五号同二八年一二月二五日第二小法廷判決、昭和二七年(オ)第八五七号同二九

年一月二八日第一小法廷判決)の判示するとおりである。論旨は、独自の見解に立

ち右と同趣旨に出た原判決の判断を非難するものであつて、いずれも理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

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裁判官谷村唯一郎は差支につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 栗 山 茂

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